ツイキャス上での楽曲配信について
ツイキャスではJASRAC/NexToneと包括契約をしています。
そのため、JASRAC/Nextoneに登録されている曲を「アカペラで歌う、演奏する、弾き語りする」ことなどができます。
費用はツイキャスが各管理団体に支払っており、ユーザーさまに金銭が請求されることはありませんのでご安心ください。
ツイキャスでできること
- JASRAC/NexTone管理楽曲
生演奏、アカペラ、歌詞の朗読、自分でデータを入力して作成した音源の配信が可能です。 利用できる楽曲は JASRAC /NexToneの各サイトの「インタラクティブ配信」の項目をご確認ください 。
※JASRAC/NexTone管理楽曲を使用した場合は楽曲報告を行ってください。
- 管理楽曲以外の楽曲
自分で作成したもの、インターネット配信が許可されているもの(フリーの音源など)の配信が可能です。
※企業の宣伝活動や商品等のプロモーション目的でツイキャスを利用する場合は、別途許諾が必要な場合があります。
別途許諾が必要な例
- 市販のCD音源をBGMとして配信する場合
- カラオケの映像または音声を配信する場合
- 市販のCD音源を利用して作成したDJ・リミックス等を配信する場合
- JASRAC/NexTone以外の管理団体が権利を保有する楽曲を使用する場合
プライベート配信・グループ限定配信であっても、以上のすべての条件が適用されます。
楽曲等につきましては、著作権者が複数になるケースもありますので、こちらでは個別のケースにつきましてはお答えすることは難しい状況です。
楽曲が許諾を受けたものかどうかはこちらでは調べることができませんので、ご自身でご判断いただけますようお願いします。
CD・カラオケ音源について
「CDやカラオケ」の音源は、「著作権」は楽曲に対する著作権ではなく、CDの原盤を作った方やカラオケメーカーの著作権(正確には著作隣接権)に付随するものです。
つまり、CDやカラオケには、楽曲以外にそれを作った方の著作権が発生します。
JASRAC/NexTone管理楽曲を含め、「CDやカラオケ」の音源を使用する場合は著作隣接権者からの承諾が必要となります。
楽曲そのものの著作権と、楽曲を利用して作成されたCD等の制作者に認められている著作隣接権とは別物として確認をして頂けると幸いです。
楽曲報告とは
JASRAC/NexTone管理楽曲を使用した際、ツイキャスから楽曲を報告していただくことで、アーティストさまに適切に収益が分配されます。楽曲報告は著作権とは関係ありません。
楽曲報告は自分の配信、視聴中の配信どちらからも報告が可能です。
自分の配信に対して楽曲報告をする
アプリから:アーカイブ>対象の録画を選択>画面右下の「その他」>「楽曲報告」から使用した楽曲を報告します
PCから:アーカイブ>対象の録画を選択>画面右下の「楽曲報告」リンクから使した楽曲を報告します
視聴中の配信に対して楽曲報告をする
アプリから:視聴中の配信>画面右上の設定>「楽曲報告」から使用した楽曲を報告します
PCから:視聴中の配信>画面右下の「楽曲報告」から使用した楽曲を報告します